条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則
› 第四十三条
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第四十三条 (立入検査の身分証明書)
平成十五年総務省令第二十七号
府省令
(立入検査の身分証明書)
第四十三条
法
第三十七条第三項
の証明書は、
様式第二十二
によるものとする。
e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第四十三条(立入検査の身分証明書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第37条
様式第二十二
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第47条
← 第四十二条(臨時の報告)
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 目次
第四十四条(意見の聴取の公告及び予告) →