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民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第四十四条 (意見の聴取の公告及び予告)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(意見の聴取の公告及び予告)

第四十四条

審理員は、法第四十条に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。

2審理員は、前項の意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその処分に係る者又はその審査請求人に予告しなければならない。

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