条文くん法令検索 AIに質問する

民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 第四十二条 (臨時の報告)

平成十五年総務省令第二十七号府省令
(臨時の報告)

第四十二条

一般信書便事業者又は特定信書便事業者は、前条に定める報告書のほか、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。

2総務大臣又は総合通信局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第四十二条(臨時の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十一条(報告書の提出) 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則 目次 第四十三条(立入検査の身分証明書) →