(法第六十七条第五項の総務省令で定める料金) 第五条 法第六十七条第五項の総務省令で定める料金は、次に掲げる料金以外の料金とする。一第三条第二項各号に掲げる通常郵便物の料金並びに当該通常郵便物に係る書留及び受取通知の取扱いの料金二郵便に関する条約においてその提供が義務付けられている郵便物又は取扱いの料金(前号に掲げるものを除く。)三EMS郵便物の料金及びEMS郵便物に係る取扱いの料金 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗