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国際郵便規則 第六条 (会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項)

平成十五年総務省令第六号府省令
(会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項)

第六条

第六十九条の総務省令で定める事項は、国際郵便の利用を制限し、又は国際郵便の業務の一部を停止する範囲、期間その他必要な事項とする。

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