(会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項) 第六条 法第六十九条の総務省令で定める事項は、国際郵便の利用を制限し、又は国際郵便の業務の一部を停止する範囲、期間その他必要な事項とする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗