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国際郵便規則 第四条

平成十五年総務省令第六号府省令

第四条

会社は、法第六十七条第五項の規定により国際郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
  2. 実施期日
  3. 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

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