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個人情報の保護に関する法律施行令 第十七条 (行政機関等匿名加工情報ファイル)

平成十五年政令第五百七号政令
(行政機関等匿名加工情報ファイル)

第十七条

第六十条第四項第二号の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる行政機関等匿名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものとする。

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