(地方公共団体等行政文書から除かれるもの)
第十六条
法第六十条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
- 二公文書館、研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設として地方公共団体の長が指定する施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として次に掲げる方法により特別の管理がされているもの
- イ当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。
- ロ当該資料の目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されていること。
- ハ次に掲げる場合を除き、一般の利用の制限が行われていないこと。
- ニ当該資料の利用の方法及び期間に関する定めがあり、かつ、当該定めが一般の閲覧に供されていること。
- ホ当該資料に記録されている個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。
- イ