(認定業務の廃止の届出)
第十五条
認定個人情報保護団体は、認定業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名
- 二法第五十三条第一項の申出の受付を終了しようとする日
- 三認定業務を廃止しようとする日
- 四認定業務を廃止する理由
認定個人情報保護団体は、認定業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。