(機関ごとに定める行政機関の長) 第十八条 法第六十三条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一警察庁にあっては、警察庁長官二最高検察庁にあっては、検事総長三高等検察庁にあっては、その庁の検事長四地方検察庁にあっては、その庁の検事正五区検察庁にあっては、その庁の対応する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗