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個人情報の保護に関する法律施行令 第十八条 (機関ごとに定める行政機関の長)

平成十五年政令第五百七号政令
(機関ごとに定める行政機関の長)

第十八条

第六十三条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 警察庁にあっては、警察庁長官
  2. 最高検察庁にあっては、検事総長
  3. 高等検察庁にあっては、その庁の検事長
  4. 地方検察庁にあっては、その庁の検事正
  5. 区検察庁にあっては、その庁の対応する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所に対応する地方検察庁の検事正

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