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独立行政法人環境再生保全機構法施行令 第十二条 (機構債券の払込み)

平成十五年政令第四百八十九号政令
(機構債券の払込み)

第十二条

機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

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