(機構債券の成立の特則) 第十一条 機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗