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独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令 第二条 (センターが承継する権利及び義務)

平成十五年政令第四百八十二号政令
(センターが承継する権利及び義務)

第二条

法附則第八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。

  1. 旧センターに所属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。第四条第一号において「土地等」という。)のうち、文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
  2. 独立行政法人メディア教育開発センター(以下「センター」という。)の成立の際現に旧センターに使用されている物品のうち、文部科学大臣が指定するものに関する権利及び義務
  3. センターの業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの

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