(職員の引継ぎに係る政令で定める機関) 第一条 独立行政法人メディア教育開発センター法(以下「法」という。)附則第三条の政令で定める機関は、メディア教育開発センター(以下「旧センター」という。)とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗