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独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令 第一条 (職員の引継ぎに係る政令で定める機関)

平成十五年政令第四百八十二号政令
(職員の引継ぎに係る政令で定める機関)

第一条

独立行政法人メディア教育開発センター法(以下「法」という。)附則第三条の政令で定める機関は、メディア教育開発センター(以下「旧センター」という。)とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

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独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令 目次 第二条(センターが承継する権利及び義務) →