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独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令 第四条 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

平成十五年政令第四百八十二号政令
(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)

第四条

法附則第八条第二項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。

  1. 第二条第一号の規定により指定された土地等
  2. 第二条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの

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