条文くん法令検索 AIに質問する

電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令 第十七条 (評価に関する庶務)

平成十五年政令第四百四十三号政令
(評価に関する庶務)

第十七条

評価に関する庶務は、経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部政策課において財務省理財局計画官の協力を得て処理する。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第十七条(評価に関する庶務)について教えてください」と聞く
← 第十六条(評価額の決定) 電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令 目次 第十八条(法附則第二十五条第二項の代わり債券の発行) →