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電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令 第十六条 (評価額の決定)

平成十五年政令第四百四十三号政令
(評価額の決定)

第十六条

評価額は、評価委員の過半数の一致によって定める。

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