(法附則第二十五条第二項の代わり債券の発行)
第十八条
指定会社は、債券を失った者に交付するために法附則第二十五条第二項の代わり債券を発行する場合には、指定会社が適当と認める者に当該失われた債券の番号を確認させ、かつ、当該債券を失った者に失ったことの証拠を提出させなければならない。この場合において、必要があるときは、指定会社は、当該失われた債券について償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該失われた債券に附属する利札について利子の支払をしたときは指定会社及びその保証人が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を指定会社(指定会社の保証人が当該償還若しくは買入れ又は利子の支払をしたときは、当該保証人)に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。