(生物系特定産業技術研究推進機構の解散の登記の嘱託等)
第十九条
改正法附則第四条第一項の規定により生物系特定産業技術研究推進機構(次条において「推進機構」という。)が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
改正法附則第四条第一項の規定により生物系特定産業技術研究推進機構(次条において「推進機構」という。)が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。