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独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十八条 (評価委員の任命等)

平成十五年政令第三百九十号政令
(評価委員の任命等)

第十八条

独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第十項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。

  1. 財務省の職員二人
  2. 農林水産省の職員一人
  3. 研究機構の役員一人
  4. 学識経験のある者二人

2改正法附則第四条第十項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3改正法附則第四条第十項の規定による評価に関する庶務は、農林水産技術会議の事務局において処理する。

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