(評価委員の任命等)
第十八条
独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第十項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
- 一財務省の職員二人
- 二農林水産省の職員一人
- 三研究機構の役員一人
- 四学識経験のある者二人
2改正法附則第四条第十項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3改正法附則第四条第十項の規定による評価に関する庶務は、農林水産技術会議の事務局において処理する。
独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第十項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
2改正法附則第四条第十項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3改正法附則第四条第十項の規定による評価に関する庶務は、農林水産技術会議の事務局において処理する。