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独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第一条 (生物系特定産業技術研究推進機構法第二条第三号の業種を定める政令の廃止)

平成十五年政令第三百九十号政令
(生物系特定産業技術研究推進機構法第二条第三号の業種を定める政令の廃止)

第一条

生物系特定産業技術研究推進機構法第二条第三号の業種を定める政令(昭和六十一年政令第二百八十号)は、廃止する。

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独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第十八条(評価委員の任命等) →