(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第二十条
改正法の施行前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定に基づき推進機構がした行為及び推進機構に対してされた行為は、同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に関する同法の規定の適用については、研究機構がした行為及び研究機構に対してされた行為とみなす。
改正法の施行前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定に基づき推進機構がした行為及び推進機構に対してされた行為は、同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に関する同法の規定の適用については、研究機構がした行為及び研究機構に対してされた行為とみなす。