条文くん法令検索 AIに質問する

緊急消防援助隊に関する政令 第三条 (登録の通知)

平成十五年政令第三百七十九号政令
(登録の通知)

第三条

消防庁長官は、法第四十五条第四項の規定による登録をしたときはその旨及びその登録の内容を、同項の規定による登録をしないこととしたときはその旨を、遅滞なく、同項の申請をした都道府県知事又は市町村長に通知するものとする。

2消防庁長官は、前項の規定により登録をした旨及びその登録の内容を市町村長に通知したときは、遅滞なく、当該登録の内容を当該市町村の属する都道府県の知事に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「緊急消防援助隊に関する政令第三条(登録の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(登録の審査) 緊急消防援助隊に関する政令 目次 第四条(登録の公表) →