条文くん法令検索 AIに質問する

緊急消防援助隊に関する政令 第二条 (登録の審査)

平成十五年政令第三百七十九号政令
(登録の審査)

第二条

消防庁長官は、法第四十五条第四項の規定による登録に当たっては、同項の申請に係る人員及び施設が同条第二項の計画に適合するかどうかを審査するものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「緊急消防援助隊に関する政令第二条(登録の審査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(特殊災害の原因) 緊急消防援助隊に関する政令 目次 第三条(登録の通知) →