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緊急消防援助隊に関する政令 第四条 (登録の公表)

平成十五年政令第三百七十九号政令
(登録の公表)

第四条

消防庁長官は、毎年少なくとも一回、法第四十五条第四項の規定による登録の状況を公表するものとする。

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