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緊急消防援助隊に関する政令 第四条 (登録の公表)
平成十五年政令第三百七十九号
政令
(登録の公表)
第四条
消防庁長官は、毎年少なくとも一回、法
第四十五条第四項
の規定による登録の状況を公表するものとする。
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消防組織法 第45条
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緊急消防援助隊に関する政令 目次
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