(国又は地方公共団体が出資している法人)
第十条
法第十八条の政令で定める法人は、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「資本金等」という。)の二分の一以上を出資している法人(国又は地方公共団体が資本金等の三分の一以上を出資しているものに限る。)とする。
法第十八条の政令で定める法人は、国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の全額出資に係る法人が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下この条において「資本金等」という。)の二分の一以上を出資している法人(国又は地方公共団体が資本金等の三分の一以上を出資しているものに限る。)とする。