条文くん法令検索 AIに質問する

南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 第十一条 (避難場所等の整備を実施する者)

平成十五年政令第三百二十四号政令
(避難場所等の整備を実施する者)

第十一条

法別表の避難場所の整備を実施する政令で定める者及び避難経路の整備を実施する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。次号において同じ。)
  2. 地方公共団体から補助を受けて法別表の避難場所又は避難経路の整備を実施する者

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第十一条(避難場所等の整備を実施する者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(国又は地方公共団体が出資している法人) 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 目次