(避難場所等の整備を実施する者) 第十一条 法別表の避難場所の整備を実施する政令で定める者及び避難経路の整備を実施する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。次号において同じ。)二地方公共団体から補助を受けて法別表の避難場所又は避難経路の整備を実施する者 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗