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株式会社産業再生機構法施行令 第四条 (預金保険機構の産業再生勘定に係る借入金及び債券発行の限度額)
平成十五年政令第二百四号
政令
(預金保険機構の産業再生勘定に係る借入金及び債券発行の限度額)
第四条
法
第四十九条第三項
に規定する政令で定める金額は、千五百億円とする。
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この条文が参照している条文
株式会社産業再生機構法 第49条
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