条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
株式会社産業再生機構法施行令
› 第五条
株式会社産業再生機構法施行令 第五条 (主務省令)
平成十五年政令第二百四号
政令
(主務省令)
第五条
この政令における主務省令は、内閣府令・財務省令・経済産業省令とする。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社産業再生機構法施行令第五条(主務省令)について教えてください」と聞く
← 第四条(預金保険機構の産業再生勘定に係る借入金及び債券発行の限度額)
株式会社産業再生機構法施行令 目次