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株式会社産業再生機構法施行令 第三条 (機構の借入金及び社債発行の限度額)

平成十五年政令第二百四号政令
(機構の借入金及び社債発行の限度額)

第三条

第三十九条第二項に規定する政令で定める金額は、三兆円とする。

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