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株式会社産業再生機構法施行令 第三条 (機構の借入金及び社債発行の限度額)
平成十五年政令第二百四号
政令
(機構の借入金及び社債発行の限度額)
第三条
法
第三十九条第二項
に規定する政令で定める金額は、三兆円とする。
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この条文が参照している条文
株式会社産業再生機構法 第39条
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株式会社産業再生機構法施行令 目次
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