条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
株式会社産業再生機構法施行令
› 第二条
株式会社産業再生機構法施行令 第二条 (中小企業信用保険法の適用)
平成十五年政令第二百四号
政令
(中小企業信用保険法の適用)
第二条
機構が法
第十九条第一項第一号
に掲げる業務を行う場合には、機構を中小企業信用保険法
第三条第五項
の政令で定める者とする。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社産業再生機構法施行令第二条(中小企業信用保険法の適用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
株式会社産業再生機構法 第19条
中小企業信用保険法 第3条
← 第一条(機構の特定関係者)
株式会社産業再生機構法施行令 目次
第三条(機構の借入金及び社債発行の限度額) →