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株式会社産業再生機構法施行令 第二条 (中小企業信用保険法の適用)

平成十五年政令第二百四号政令
(中小企業信用保険法の適用)

第二条

機構が法第十九条第一項第一号に掲げる業務を行う場合には、機構を中小企業信用保険法第三条第五項の政令で定める者とする。

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