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平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する政令 第三条 (傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)

平成十五年政令第百五十八号政令
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)

第三条

平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法第九十五条に規定する公務等による障害共済年金(平成十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成十五年改正政令附則第六条第二項若しくは第三項又は第七条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた共済法第九十五条中「乗じて得た金額(当該障害共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

2平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法第九十九条の二第二項に規定する公務等による遺族共済年金(平成十三年十二月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第九十九条の八の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成十五年改正政令附則第八条第二項若しくは第三項又は第九条第二項若しくは第三項の規定により読み替えられた共済法第九十九条の八中「乗じて得た金額(当該遺族共済年金の額が第七十四条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

3平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金又は同条第二項に規定する公務によらない障害年金について昭和六十年改正法附則第百十一条第一項又は第二項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同条第一項又は第二項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

4平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第四十八条第一項に規定する公務による障害年金又は同条第二項に規定する公務によらない障害年金について平成十二年改正政令附則第八条第二号に規定する金額を算定する場合においては、平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下「改正前の昭和六十年改正法」という。)附則第百十一条第一項又は第二項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

5平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

6平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項に規定する遺族年金について平成十二年改正政令附則第九条第二号に規定する金額を算定する場合においては、改正前の昭和六十年改正法附則第百十二条第一項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第九十五条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に〇・九九一を乗じて得た金額」とする。

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(平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)

平成七年度、平成十年度及び平成十一年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第五条及び第七条(同令第五条の規定による年金の額の改定に係る部分に限る。)の規定は、平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の共済法による年金である給付については、適用しない。

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