(更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第四条
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の旧共済法による年金である給付については、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第九十六条に規定する政令で定める率は、昭和六十年改正法附則別表第六の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に〇・九九一を乗じて得た率から一を控除して得た率とする。
2平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の旧共済法による年金である給付について平成十二年改正政令附則第七条第二号に規定する金額を算定する場合の平成十二年改正法第三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第九十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第九十六条に規定する政令で定める率は、百分の二十・九とする。