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基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令 第五条 (通信・放送機構又は開発機構による株式の処分終了時における出資の取扱い)

平成十五年政令第六十四号政令
(通信・放送機構又は開発機構による株式の処分終了時における出資の取扱い)

第五条

改正法附則第十条の規定により通信・放送機構に対し第三条第一項の政府及び政府以外のそれぞれの者から出資されたものとされ、又は出資はなかったものとされる額は、当該政府及び政府以外のそれぞれの者から改正法附則第三条第一項の規定により通信・放送機構に対して出資されたものとされた額の割合に応じて改正法附則第十条に規定する差額に相当する額をあん分した額とする。

2前項の規定は、改正法附則第十三条において読み替えて準用する改正法附則第十条の規定により開発機構に対し第三条第一項の政府及び政府以外のそれぞれの者から出資されたものとされ、又は出資はなかったものとされる額について準用する。

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