(通信・放送機構又は開発機構の業務の委託を受ける法人) 第四条 改正法附則第八条第一項(改正法附則第十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の政令で定める法人は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社とする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗