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基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令
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基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令 第六条 (開発機構が承継する貸付契約に係る貸付けを行う期限)
平成十五年政令第六十四号
政令
(開発機構が承継する貸付契約に係る貸付けを行う期限)
第六条
改正法附則第十四条第二項に規定する政令で定める日は、平成十六年三月三十一日とする。
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第8条
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基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令 目次
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