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基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令 第一条 (基盤技術研究促進センターの権利義務の承継)

平成十五年政令第六十四号政令
(基盤技術研究促進センターの権利義務の承継)

第一条

基盤技術研究促進センター(以下「センター」という。)の権利及び義務は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるところにより、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定によるセンターの解散の時(以下「解散時」という。)において、通信・放送機構又は新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)が承継する。

  1. センターが改正法第一条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第三十一条第一項第一号及び改正法第二条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法(以下「旧基盤法」という。)第三十一条第一号の規定により行った資金の出資及び貸付けに係る資産通信・放送基盤技術(旧基盤法第四十七条の二に規定する通信・放送基盤技術をいう。)に係るものにあっては通信・放送機構が、鉱工業基盤技術(旧基盤法第四十七条の六に規定する鉱工業基盤技術をいう。)に係るものにあっては開発機構が、それぞれ承継する。
  2. 旧基盤法第四十条第一号の規定により保有する有価証券通信・放送機構及び開発機構が、解散時におけるその帳簿価額の二分の一の額に相当するものを、それぞれ承継する。
  3. 旧基盤法第四十条第二号の規定による財政融資資金への預託金通信・放送機構及び開発機構が、解散時における預託金額の二分の一の額に相当する額を、それぞれ承継する。
  4. 産業投資特別会計からの借入金第一号の規定により通信・放送機構及び開発機構がそれぞれ承継した資産(資金の貸付けに係るものに限る。)の額を基礎として総務大臣及び経済産業大臣が協議して定める割合に応じて、通信・放送機構及び開発機構が、これをあん分して承継する。
  5. 前各号に掲げるもの以外のセンターの権利及び義務総務大臣及び経済産業大臣が協議して定めるところにより、通信・放送機構又は開発機構が承継する。

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(施行期日)
附則

この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

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