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基盤技術研究促進センターの権利義務の承継等に関する政令 第二条 (センターの解散の登記の嘱託等)

平成十五年政令第六十四号政令
(センターの解散の登記の嘱託等)

第二条

改正法附則第二条第一項の規定によりセンターが解散したときは、総務大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

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