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知的財産戦略本部令 第一条 (国務大臣以外の本部員の定数等)

平成十五年政令第四十五号政令
(国務大臣以外の本部員の定数等)

第一条

知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、知的財産基本法第二十九条第二項第二号に掲げる本部員の定数は、十人以内とする。

2前項の本部員の任期は、二年とする。ただし、補欠の本部員の任期は、前任者の残任期間とする。

3第一項の本部員は、再任されることができる。

4第一項の本部員は、非常勤とする。

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