(知的財産戦略本部員) 第二十九条 本部に、知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)を置く。2本部員は、次に掲げる者をもって充てる。一本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣二知的財産の創造、保護及び活用に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗