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知的財産基本法 第二十九条 (知的財産戦略本部員)

平成十四年法律第百二十二号法律
(知的財産戦略本部員)

第二十九条

本部に、知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

  1. 本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣
  2. 知的財産の創造、保護及び活用に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

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