条文くん法令検索 AIに質問する

知的財産基本法 第二十八条 (知的財産戦略副本部長)

平成十四年法律第百二十二号法律
(知的財産戦略副本部長)

第二十八条

本部に、知的財産戦略副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「知的財産基本法第二十八条(知的財産戦略副本部長)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(知的財産戦略本部長) 知的財産基本法 目次 第二十九条(知的財産戦略本部員) →