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知的財産基本法 第二十七条 (知的財産戦略本部長)

平成十四年法律第百二十二号法律
(知的財産戦略本部長)

第二十七条

本部の長は、知的財産戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

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