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知的財産戦略本部令 第二条 (専門調査会)

平成十五年政令第四十五号政令
(専門調査会)

第二条

知的財産戦略本部(以下「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。

2専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3専門調査会の委員は、非常勤とする。

4専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。

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