(専門調査会)
第二条
知的財産戦略本部(以下「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3専門調査会の委員は、非常勤とする。
4専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
知的財産戦略本部(以下「本部」という。)は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2専門調査会の委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3専門調査会の委員は、非常勤とする。
4専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。