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地方独立行政法人法 第八十七条の十九 (関係市町村申請等関係事務処理業務の実績等に関する評価等の特例)

平成十五年法律第百十八号法律
(関係市町村申請等関係事務処理業務の実績等に関する評価等の特例)

第八十七条の十九

申請等関係事務処理法人は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、関係市町村の長の評価を受けなければならない。

  1. 次号に掲げる事業年度以外の事業年度当該事業年度における関係市町村申請等関係事務処理業務の実績
  2. 三年以上五年以下の期間で関係市町村の規則で定める期間の最後の事業年度当該事業年度における関係市町村申請等関係事務処理業務の実績及び当該期間における関係市町村年度目標に定める関係市町村申請等関係事務処理業務に係る業務運営の改善及び効率化に関する事項の実施状況

2第八十七条の十第二項から第七項までの規定は、前項の評価について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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