条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方独立行政法人法
› 第三十三条
地方独立行政法人法 第三十三条 (企業会計原則)
平成十五年法律第百十八号
法律
(企業会計原則)
第三十三条
地方独立行政法人の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方独立行政法人法第三十三条(企業会計原則)について教えてください」と聞く
← 第三十二条(事業年度)
地方独立行政法人法 目次
第三十四条(財務諸表等) →