(事業年度)
第三十二条
地方独立行政法人の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
2地方独立行政法人の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年の三月三十一日(一月一日から三月三十一日までの間に成立した地方独立行政法人にあっては、その年の三月三十一日)に終わるものとする。
地方独立行政法人の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
2地方独立行政法人の最初の事業年度は、前項の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年の三月三十一日(一月一日から三月三十一日までの間に成立した地方独立行政法人にあっては、その年の三月三十一日)に終わるものとする。