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地方独立行政法人法 第十九条 (代理人の選任)

平成十五年法律第百十八号法律
(代理人の選任)

第十九条

理事長又は副理事長は、理事又は地方独立行政法人の職員のうちから、当該地方独立行政法人の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

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