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地方独立行政法人法 第十八条 (代表権の制限)

平成十五年法律第百十八号法律
(代表権の制限)

第十八条

地方独立行政法人と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が当該地方独立行政法人を代表する。

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