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裁判の迅速化に関する法律 第八条 (最高裁判所による検証)

平成十五年法律第百七号法律
(最高裁判所による検証)

第八条

最高裁判所は、裁判の迅速化を推進するため必要な事項を明らかにするため、裁判所における手続に要した期間の状況、その長期化の原因その他必要な事項についての調査及び分析を通じて、裁判の迅速化に係る総合的、客観的かつ多角的な検証を行い、その結果を、二年ごとに、国民に明らかにするため公表するものとする。

2前項の検証の結果については、第三条の規定による国の施策の策定及び実施に当たって、適切な活用が図られなければならない。

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