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裁判の迅速化に関する法律 第三条 (国の責務)

平成十五年法律第百七号法律
(国の責務)

第三条

国は、裁判の迅速化(前条に規定する裁判の迅速化をいう。以下同じ。)を推進するため必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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